救急救命士は病院前救護をメインとしている医療系国家資格者です。その殆どは消防救急隊での就職になっておりますが近い将来医療機関での配置が検討されております。
(現在は救急救命士法により医療機関内での医療行為は厳禁とされております)
しかしながら本州圏の医療機関では積極的に院内に救急救命士を配置し合法的な救急救命士の活用を行い病院経営への利益をもたらしております。
実例)
転院搬送同乗業務を看護師から救急救命士が行う。
⇒看護師労務環境の改善
従来医師が行っていた救急隊受入電話対応を救急救命士が行う。
⇒医師の診療効率の向上
転院搬送及び周辺連携高齢者施設での入居者急変時に自院救急車に救急救命士が乗務し
業務を行う。
⇒不要な消防救急車の利用軽減。診療報酬500点の計上
救急外来、病棟看護補助業務要員としての雇用
⇒看護効率の向上、看護師の負担軽減
現行の法律内に於いても以上のような様々な利益をもたらすことができます。
(令和3年10月より、救急外来までの救急救命処置の領域拡大が可能です。)
しかしながら、救急救命士の雇用したことが無い医療機関では法内での運用体制の構築、採用方法など様々な課題もあります。弊社では本年4月より札幌市内の2次救急医療機関に於ける病院救命士運用支援を展開しております。今後も更なる救急救命士の雇用拡大を目指し事業展開して参りますのでご興味がございましたら医療機関、クリニック、高齢者施設問いませんので是非お問合せ頂けたら幸いです。